「普通車・名義変更」メニュー
- 普通車の名義変更 代行 必要書類
- 普通車 名義変更 代行 料金
- 普通車 名義変更 お手続きの流れ
- 普通車 名義変更 申請書類ダウンロード
- 未成年者が所有者になる場合の必要書類
- 一人の方が相続する場合の必要書類
- 共同で相続する場合
普通車の名義変更 代行 必要書類
名義変更(=自動車移転登録)は、自動車の所有者が変更になった場合(中古車の売買など)に必要です。
- 所有者Aから所有者B(使用者はともに同じ人)の場合の必要書類
必要なもの | 備考 | |
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旧所有者 | 車検証(原本) | 車検証の記載の住所から変更があった場合は住民票などが必要になる場合あり ※電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も別途必要 |
旧所有者の印鑑証明 | 発行から3ヶ月以内 | |
旧所有者の委任状 | 実印押印 (代理人申請の場合のみ必要) |
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旧所有者の印鑑 | 実印(本人が申請の場合のみ必要) | |
旧所有者の譲渡証明書 | 実印 | |
新所有者 | 車庫証明 | 発行から1ヶ月以内 |
新所有者の印鑑証明 | 発行から3ヶ月以内 | |
新所有者の委任状 | 実印押印 (代理人申請の場合のみ必要) |
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新所有者の印鑑 | 実印(本人が申請の場合のみ必要) | |
申請書(OCRシート) | (当事務所で準備・作成) | |
手数料納付書 | (当事務所で準備・作成) |
- 使用者と所有者が異なる場合(所有者Aから新所有者B・新使用者Cへの名義変更)
必要なもの | 備考 | |
---|---|---|
旧所有者 | 車検証(原本) | 電子車検証の場合は別途、自動車検査証記録事項も必要 |
旧所有者の印鑑証明 | 発行から3ヶ月以内 | |
旧所有者の委任状 | 実印押印 (代理人申請の場合のみ必要) |
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旧所有者の印鑑 | 実印(本人が申請の場合のみ必要) | |
旧所有者の譲渡証明書 | 実印 | |
新使用者 | 車庫証明 | 発行から1ヶ月以内 |
住民票 | 発行から3ヶ月以内 | |
新使用者の委任状 | 認印押印 (代理人申請の場合のみ必要) |
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新使用者の印鑑 | 認印(本人が申請の場合のみ必要) | |
申請書(OCRシート) | (当事務所で準備・作成) | |
手数料納付書 | (当事務所で準備・作成) | |
新所有者 | 新所有者の委任状 | 実印押印 (代理人申請の場合のみ必要) |
新所有者の印鑑 | 実印(本人が申請の場合のみ必要) | |
印鑑証明 | 発行から3ヶ月以内 |
- 未成年の場合は戸籍謄本、親権者の同意書及び印鑑証明書が必要です。詳しくはこちら(未成年の手続き)
ローンを組む場合など、未成年者が所有者にならない場合は不要。 - 別途手数料(印紙代)500円必要です。
- 自動車検査証に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・婚姻等によって変わっている場合は、自動車検査証の記載内容から現在の変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本など)が必要になります。
- ローンやリースなどの終了に伴い名義変更をする場合(所有権解除)現在の使用者がそのまま新所有者になる場合は新たに車庫証明を取得する必要はありません。ただし、車検証に記載の住所と現在の住所が異なる場合は別途車庫証明が必要になります。
- 所有権解除などでローン会社等から名義変更する際に車検証に記載されている使用者の方の住所・氏名等が、転居・婚姻によって変わっている場合は、自動車車検証の記載内容から現在の変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本など)が必要になります。 また、名義変更に必要な譲渡証明書、委任状、印鑑証明書をローン会社に発行してもらう必要があります。
- 法人名義の車を代表取締役個人へ名義変更、もしくは取締役個人名義の車を法人名義に変更、または同じ代表取締役の法人間で名義変更する場合には、取締役会がある場合は、取締役会議事録、無い場合は株主総会議事録が必要になります。(他の役員、監査役の場合は不要)詳しくはお問い合わせ下さい。
- 新所有者の使用の本拠の位置と印鑑証明の住所が異なる時
住民票などを現住所の位置に移していない場合、使用の本拠の位置(現在の住所)と所有者(使用者)住所(印鑑登録してある住所)を別々にすることで登録可能です。ただし、車庫証明の申請時に申請者住所を印鑑証明記載の住所で申請し、警察で発行してもらえる場合に限ります。(事前にそのような条件で車庫証明が取れるか管轄の警察署に確認することをお勧めします) - 車検証上の所有者がリース会社などで、車検証に所有者欄のないBタイプの車検証の場合は、6桁の登録識別情報が必要になりますので、事前にリース会社等に確認してください。
普通車 名義変更 代行 料金
名義変更代行料金
対応地域 | 移転登録(名義変更)料金(管轄変更なし) |
多摩ナンバー・練馬・杉並・板橋ナンバー | 13,200円 |
品川・世田谷ナンバー・八王子ナンバー | 15,400円 |
足立・葛飾・江東ナンバー | 17,600円 |
- ナンバー管轄は東京のナンバー管轄でご確認下さい。
- 別途印紙代500円がかかります。
- 印紙代などの法定費用のほかに、お車の登録年度によっては自動車環境性能割が発生する場合があります。
- ナンバーの管轄区域が変更になる場合は各陸運支局へ車両の持込みが必要となります。
当事務所ではご自宅(契約駐車場)にてナンバー交換が出来る、出張封印を行っております。(車両の持ち込み、お預けは必要ありませんが、別途出張封印料金をいただきます。出張封印プランについてをご覧下さい) - 車庫証明と同時にお申し込みでお得なセットプランもございます。各種セットプラン
- 希望ナンバーの取得サービスも行っております。普通車の希望番号。
- 住民票・印鑑証明の取得代行も承ります。1通3,000円から(お住いの地域により異なる)です。(市区町村の申請手数料は別途掛かります)
代書プランもあります!詳しくは代書プラン
神奈川県全域 | 28,600円 |
埼玉県全域 | 28,600円 |
現在、アンケート割引実施中!アンケートにご協力いただくと表示価格より1,000円割引きます!詳しくはお問い合わせください!
普通車 名義変更 お手続きの流れ
- 電話、メール、申込フォームによる依頼(お客様)
必要書類、料金のご案内電話:0422-21-7523(平日9時から18時)
メール:matsuoka@matsuoka-gyosei.com - 必要書類を当事務所宛に送付(お客様)
〒180-0001
東京都武蔵野市吉祥寺北町2-3-9パークハウス吉祥寺北町GIV-203
吉祥寺行政書士事務所 松丘 宛- 記録の残るもので発送してください
- 管轄陸運局にて名義変更の手続(当事務所)
- 必要書類の作成、及び陸運局の手続
- 自動車税・自動車環境性能割の申告および税金の納付代行
- 自賠責保険の名義変更(オプションです)
- 新車検証、その他書類をお客様に郵送(当事務所)
基本的にエクスパックでの発送となります。
ご希望の方のみ宅急便その他の発送方法も承ります。
※ご入金確認後のお手続きとなります。りそな銀行 立川支店 (普)1538681
マツオカ アキラ
普通車 名義変更 申請書類ダウンロード
下記申請書類の閲覧にはAdobe Acrobat Reader が必要となります。
未成年者が所有者になる場合の必要書類
○未成年者の所有者になる場合の名義変更必要書類
通常名義変更に必要な車検証、車庫証明、譲渡書、旧所有者の委任状、印鑑証明書、ナンバー(管轄が変わる場合)にプラスして
必要書類 | 備考 |
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印鑑証明書(未成年者) | 発効から3か月以内 |
委任状(未成年者) |
実印を押印 |
親権者と所有者の関係が分かる 戸籍謄(抄)本または戸籍の全部事項証明書 |
発効から3か月以内 |
親権者の同意書 | 親権者2名の実印を押印 |
親権者どちらか1名の印鑑証明書 | 発効から3か月以内 |
未成年の方の名義変更手続きを代行いたします!
一人の方が相続する場合の必要書類
○複数人の相続人の中の一人が相続する場合
名義変更に通常必要な、車検証、ナンバー(管轄が変わる場合)にプラスして
必要書類 | 備考 |
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遺言書 | 遺言書がある場合は原本とコピー、公正証書でない場合は家庭裁判所の検認済みのもの |
遺産分割協議書 または (調停調書、審判書、判決謄本) |
遺言書のない場合 遺産分割協議書は相続人全員の実印 ※相続する自動車の価格が100万円以下で、それを証明できる査定書を添付した場合は、遺産分割協議成立申立書でも可 |
印鑑証明書 | 発効から3か月以内、相続する人のもの |
委任状 | 代理人が申請する場合。実印を押印、相続する人のもの |
戸籍謄本、除籍謄本等 |
被相続人が死亡したことがわかるものと、相続人全員の記載のあるもの。 婚姻などにより、戸籍謄本に相続人の記載がない場合は、原戸籍などが必要。 |
※その他、被相続人の車庫から、新所有者の車庫が別の車庫に変更になる場合は、車庫証明も必要になります。
共同で相続する場合
○複数の相続人共同で相続する場合
移転登録に通常必要な、車検証、ナンバープレート(管轄が変わる場合)にプラスして
必要書類 | 備考 |
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印鑑証明書 | 相続人全員のもの、発行から3カ月以内 |
委任状 | 相続人全員のもの、実印を押印 |
住民票 | 所有者と使用者が異なる場合。印鑑証明書でも可 |
戸籍謄本、除籍謄本 |
被相続人が死亡したことがわかるものと、相続人全員の記載のあるもの。 婚姻などにより、戸籍謄本に相続人の記載がない場合は、原戸籍などが必要。 |
※その他、被相続人の車庫から、新所有者の車庫が別の車庫に変更になる場合は、車庫証明も必要になります。