新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、印鑑証明書等が以下の扱いとなります。

※以下国土交通省HPより転載

 

○ 添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、令和2年5月22日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置を実施いたします。

・印鑑に関する証明書
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。

・自動車の保管場所を確保していることを証する書面
令和2年2月28日から8月28日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。

・自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)
令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。