平成28年1月1日以降、自動車重量税の還付申請をする際には、社会保障・税番号制度の導入により、
マイナンバー(個人番号・法人番号)を記載する必要があります。
ただし、本日現在では経過措置として申請書へのマイナンバーの記載がなくても申請を受け付けるとなっていますので、
弊所では経過措置の間はお客様のマイナンバーをお預かりすることはありません。
個人番号・法人番号の記載が必須になった場合には申請書に別途マイナンバーの記載が必要になりますので、
お尋ね等する場合がございます。
取り扱い方法については個別にご案内させていただきますので、ご協力お願い致します。