平成28年1月1日以降、自動車重量税の還付申請をする際には、社会保障・税番号制度の導入により、

マイナンバー(個人番号・法人番号)を記載する必要があります。

ただし、本日現在では経過措置として申請書へのマイナンバーの記載がなくても申請を受け付けるとなっていますので、

弊所では経過措置の間はお客様のマイナンバーをお預かりすることはありません。

個人番号・法人番号の記載が必須になった場合には申請書に別途マイナンバーの記載が必要になりますので、

お尋ね等する場合がございます。

取り扱い方法については個別にご案内させていただきますので、ご協力お願い致します。