車庫証明における新規と代替についてブログ更新しています。
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我々行政書士がお客様から受任する際、エンドユーザー様からの依頼であれば直接確認が取れるのですが、
自動車販売業者様からの依頼の場合、業者さんを通して情報を収集するので、たまに事実と異なるケースが有ります。
業者さんとしては自分のところで下取りする車があれば代替車両あり。くらいの認識のため、実際以前に車庫証明を取った車がまだ置いてある。
もしくは車庫を変更しているのに変更の届け出をしていない。など、エンドユーザー様が誤った認識をしていると、警察の窓口で申請を受け付けてもらえない。というケースが発生します。
当たり前ですが、1台分しかスペースがないところに、2台めを置くことは出来ませんし、他にガレージや月極駐車場を契約して車庫を移すのであれば、警察署に保管場所の変更届をしないと、警察署のデータ上は最初の車庫にその車が停められたまま。となるため、新しく車庫証明を取ろうとしてもデータ上既に1台埋まっているので、申請できません。このようなケースの場合、既存の1台変更届するとともに、新規の車の車庫証明の申請をする必要がありますのでご注意下さい。
車庫証明の新規とはその申請者が初めてその場所で車庫証明の申請をするケース
車庫証明の代替とはその申請者が以前にその場所で車庫証明を既に取得したことがあるケースとなります。(入れ替えの旧車両のナンバーを申請書に記載します)