- 申請書の使用権限とは何でですか?
- 駐車場の使用権限です。車庫証明の申請をする車庫がご自身名義の土地の場合は自己に○、契約駐車場の場合には他人、複数の権利者がいる土地の場合は共有に○をします。
自己所有の場合は、添付書類として自認書
他人の場合は、使用承諾証明書や契約書のコピーを添付することになります。
共有の場合は、共有者全員の印鑑を押印した使用承諾証明書がそれぞれ添付書類として必要となります。
使用承諾証明書の取得代行3,000円から承ります。(地域により値段が変わります)
東京都内の車庫証明取得代行は吉祥寺行政書士事務所にお任せください。
お申込みフォームまたは、お電話にて 0422-21-7523 承ります。